2019-06-26から1日間の記事一覧
www.nikkei.com 刑法第97条(単純逃走罪) 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。刑法第98条(加重逃走罪) 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若…
www.nikkei.com 刑法第97条(単純逃走罪) 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。刑法第98条(加重逃走罪) 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若…