2017-04-27 憲法15条 あれこれ 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 都議選が近い ということで、対象者たる身内に郵送されました。