上から朝日新聞、共同通信、時事通信、読売新聞です。各々ごく短い記事なのでザッと読み比べてみてください。事実の経緯が微妙に異なります。
投票は投票所で本人が自書しなければなりません(公選法46条)が、国民固有の権利であるので(憲法15条1項)心身の故障等により自書できない場合には代理投票が認められます(公選法48条)。(投票所に行くことができない場合には郵送投票が認められます↓)
この職員は、侮辱する意図など毛頭なく 代理投票を求めるか否かを尋ねようとしたのでしょう(と思いたい)。もちろん、その意図がなくても相手を傷つける言いようをしたのならいいはずがありません。
ニュアンスやトーンを含めて話し言葉で相手に伝えるのは本当に難しいことを私はコールセンターに勤務していたとき改めて痛感しました。表情やジェスチャーが使えない、電話だからです。たとえば「けっこうです」という言葉。肯定否定どちらの意味にもなるのもさることながらトーン次第で突き放した印象を与えてしまうので、禁句扱いになっていました。
私たちは社会人として常に、意図が正確に伝わらない恐れがある言いようは避けて別の言いようを選ぶよう努めるべきだと思います。