芸能人やスポーツ選手の不倫が週刊誌に暴かれて謹慎やら自粛やらに「追い込まれる」出来事が相次いでいますね。暴かれたことそのものは文字通り倫理に反する行動ですが、言うまでもなく刑法犯罪ではありません。
ちょっと思ったのですが、暴かれた人どなたか民事訴訟を提起していっぺん裁判所の判断を求めてみたら如何でしょうか。
「プライバシーを暴くという不法行為の結果としてスポンサーその他への賠償という経済的損害を被った」という構成で(根拠法規は憲法13条と民法709条)。
プライバシー侵害による精神的損害の判例や裁判例はありますが※、経済的損害を請求するのは初めての裁判になるのではないでしょうか。
まあ「裁判沙汰」になんかしたらよけい「ダメージ」を負ってしまうだろうからできないわね。
「肉を切らせて骨を断つ」で!と言いたいところだけど。