刑法第97条(単純逃走罪) 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。
刑法第98条(加重逃走罪) 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
男は、刑法97条の「拘禁された者」に(98条の「勾引状の執行を受けた者」にも)該当せず
本件のような収容状による収容前の者は逃走罪に問われません。(という通説には反対説があるとのこと。)
刃物を振るって検察官ら公務員よる収容を阻止したということですから、もちろん公務執行妨害罪には該当します。
刑法第95条(公務執行妨害罪)1. 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
参考文献:西田典之『刑法各論 第四版』