第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを…
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