https://www.jprime.jp/articles/-/22444?display=b 『週刊女性PRIME』本日付配信記事↑からの引用です↓ 以上↑、記事からの引用です。 その時点で敏勝さんは既に亡くなっているので、民法887条2項により圭さんに相続権があります。なので(「主張」するまでも…
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