https://www.jprime.jp/articles/-/22444?display=b
『週刊女性PRIME』本日付配信記事↑からの引用です↓
以上↑、記事からの引用です。
その時点で敏勝さんは既に亡くなっているので、民法887条2項により圭さんに相続権があります。なので(「主張」するまでもなく)遺産分割協議にあたっての一丁目一番地の与件です。といった注釈を加える文が記事では全く付されていません。
法律に疎い一般の人々の誤解は責められませんが、そこのところを解説するのもマスコミの役目ではないでしょうか。
圭さんがそれこそ主張したいのであろう「貸借と贈与は法律上同等」についても然りです。
今年4月に圭さんが発表した28枚に及ぶ文章を読んで、法律を猛勉したての若い人が書きがちな文章だなあとは思いましたが、
憲法24条と民放731条以下に基づく件の婚姻については擁護も非難もいたしません。