贈与は貸借と共に民法で規定された13の契約類型に入っており、言わば法律上は同等の行為。Kさん側の言い分もそこにあるのだろうと思います。想像にすぎませんが、相手側の真意とはズレていたとしてもKさん側からすれば贈与と受け取り得るやり取りはあったのかもしれません。
私たちのごく普通の感覚は、お金の受け渡しは貸借が当然であってましてや何百万円もの贈与なんてあり得ないといったところでありましょう。だけど専門的観点をも踏まえるべきであろうマスコミは、「普通の感覚」と等しくはない法的原理についても解説を加えるべきではないでしょうか。K氏側(に限らず誰であっても)を鵜呑みにするわけではもちろんなく。