昨日、時短命令は違憲・違法としてグローバルダイニング社が都を提訴しました↑。
同社長谷川耕造社長が3月18日にフェイスブック(FB名Kozo Hasegawa)で、都からの命令書を公開しました。
その「2 命令を行う理由」の中に「加えて、緊急事態措置に応じない旨を強く発信するなど、他の飲食店の20時以降の営業継続を誘発するおそれがある。」と記されています(「対象施設は、20時以降も対象施設を使用して飲食店の営業を継続し、客の来店を促すことで、飲食につながる人の流れを増大させ、市中の感染リスクを高めている。」という文に続いています)。
言うまでもなく、表現ゆえに公権力から不利益を受けることは許されません。だからこその表現の自由。「発信」も表現です。
ただし、たとえば思想の自由の場合にはそれが絶対に許されませんが、表現の自由は公共の福祉による制約が許されます(もちろん限定的に)。
司法判断が注目されます。
一昨年「発見」された芦部氏のエピソード↓