ミヤシンの映画と読書とスポーツ+馬鹿話

子供の時からミヤシンと呼ばれている男です。本や映画やスポーツやニュース等の感想を短く書きます。2016年1月に始めました(2020年4月にブログタイトルを変更しました)。

時短命令を受けた飲食チェーンが都を提訴

www.asahi.com

 昨日、時短命令は違憲・違法としてグローバルダイニング社が都を提訴しました↑。

 同社長谷川耕造社長が3月18日にフェイスブック(FB名Kozo Hasegawa)で、都からの命令書を公開しました。
その「2 命令を行う理由」の中に「加えて、緊急事態措置に応じない旨を強く発信するなど、他の飲食店の20時以降の営業継続を誘発するおそれがある。」と記されています(「対象施設は、20時以降も対象施設を使用して飲食店の営業を継続し、客の来店を促すことで、飲食につながる人の流れを増大させ、市中の感染リスクを高めている。」という文に続いています)。
 言うまでもなく、表現ゆえに公権力から不利益を受けることは許されません。だからこその表現の自由。「発信」も表現です。
 ただし、たとえば思想の自由の場合にはそれが絶対に許されませんが、表現の自由は公共の福祉による制約が許されます(もちろん限定的に)。
手元の『憲法判例百選I 第5版』には、犯罪の煽動(も表現です)を刑事事件として罰する条文の合違憲判断が争点になった判例が二つ載っていました(どちらも合憲と判示)。
今回の件では「刑事事件として罰する条文」ではありませんが、あえて比較すると判例事案(『憲法判例〜』110ページ)の「一切の建物を焼き尽くして渋谷大暴動を必ず実現する」という演説のような「煽動」は 長谷川氏FB1月5日付投稿と同社ホームページ1月7日付告知文には全く見られません。
 司法判断が注目されます。
 なお、私の憲法理解のベースは芦部信喜氏の学説です。
 一昨年「発見」された芦部氏のエピソード↓